監理技術者講習受講2012.12.12
昨日は、「監理技術者講習」を受講してきました。
建設業の許可の要因として、
建設工事の請負契約の適正化を計り、
発注者を保護するために、
建設業者は営業所ごとに
専任の技術者を置かなければならず、
又、建設業の許可を受けている建設業者は、
請け負った工事を施工する場合は、
請負金額の大小に関係なく、
工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして、
工事現場に元請、下請にかかわらず、
必ず主任技術者を配置しなければなりません。
又、発注者から直接工事を請け負い、
3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を
下請契約する場合は、
主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。
簡単に言うと、
「大規模な下請工事契約を結ぶ場合は、
監理技術者が必要」ということです。
(基本的には、
1級施工管理技士もしくは1級建築士しかなれません。)
この資格は5年更新で、
初回の資格者証登録が平成9年でしたので、
3回目の更新となります。
普段は住宅建設に携わっていることが多いのですが、
この監理技術者講習の内容は、
「建設産業を取り巻く社会、経済情勢」、
「建設工事に関わる法律・制度の動き」、
「建設工事の技術上の管理」、
「品質管理、安全管理及び環境管理」、
「最近の建設技術動向」等、
普段はあまり接したり目にしない内容ばかりで、
非常に勉強になりました!
(ただ、最後の試験はありがたくなかったです。)
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