悪質リフォームの〝考え方〟を策定-消費者庁2022.06.30
悪質な住宅リフォーム事業者の排除を目的に、消費者庁はこのほど、消費者宅への訪問や電話でのリフォーム勧誘販売は特定商取引法の規制対象であり、1年間に累積3カ所以上の工事を実施する場合は「必要以上のリフォーム工事」(過量販売)にあたるとした考え方をまとめ、6月22日付で「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の別添として追加しました
併せて住宅リフォーム事業者向けと消費者向けの2種類のチラシを作成し、台風や豪雨が多くなる季節を目前に控え、必要のない工事を次々と迫るような悪質な住宅リフォームの勧誘への注意を促しています
事業者向けチラシではまた、「工事が真に必要な場合は問題ない」と強調しています
事業者に対して、リフォーム工事に係る勧誘を行う場合には、工事前後の現場写真等を保存しておくことを推奨しています
また、法律上問題とならないかどうかを把握するためのチェックシートも掲載しています
「悪質リフォーム」という言葉を良く耳にしますが、手口が非常に巧妙みたいですので、特に高齢の方は気を付けていただきたいと思います
関連記事
-
2024.04.24
「断熱リフォーム」でヒートショックのリスクを軽減 -
2024.04.21
2024年3月首都圏中古住宅、成約件数が2ケタ増 -
2024.04.20
「長期優良化リフォーム事業」の受付開始 インスペクションが要件に -
2024.04.18
豊後水道を震源とする地震により、四国で最大震度6弱 -
2024.04.16
既存住宅の「耐震セミナー」開催 -
2024.04.15
川口市坂下町2丁目T様邸の工事請負契約締結
最新記事
- 04月24日 「断熱リフォーム」でヒートショックのリスクを軽減
- 04月21日 2024年3月首都圏中古住宅、成約件数が2ケタ増
- 04月20日 「長期優良化リフォーム事業」の受付開始 インスペクションが要件に
- 04月18日 豊後水道を震源とする地震により、四国で最大震度6弱
- 04月16日 既存住宅の「耐震セミナー」開催
カテゴリー
- お知らせ (119)
- イベント報告 (26)
- 『家づくり』アカデミー (168)
- 「本当に良い家」とは (56)
- 「家づくりにおいて⼤切なこと」とは (46)
- 「豊かな暮らし」とは (32)
- 「失敗しない不動産」とは (32)
- 社長ブログ (2,100)
- スタッフブログ (975)
- ワークショップ (53)
アーカイブ