悪質リフォームの〝考え方〟を策定-消費者庁2022.06.30
悪質な住宅リフォーム事業者の排除を目的に、消費者庁はこのほど、消費者宅への訪問や電話でのリフォーム勧誘販売は特定商取引法の規制対象であり、1年間に累積3カ所以上の工事を実施する場合は「必要以上のリフォーム工事」(過量販売)にあたるとした考え方をまとめ、6月22日付で「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の別添として追加しました
併せて住宅リフォーム事業者向けと消費者向けの2種類のチラシを作成し、台風や豪雨が多くなる季節を目前に控え、必要のない工事を次々と迫るような悪質な住宅リフォームの勧誘への注意を促しています
事業者向けチラシではまた、「工事が真に必要な場合は問題ない」と強調しています
事業者に対して、リフォーム工事に係る勧誘を行う場合には、工事前後の現場写真等を保存しておくことを推奨しています
また、法律上問題とならないかどうかを把握するためのチェックシートも掲載しています
「悪質リフォーム」という言葉を良く耳にしますが、手口が非常に巧妙みたいですので、特に高齢の方は気を付けていただきたいと思います
関連記事
-
2024.07.22
「かわぐち環境フェスタ 2024」に参加 -
2024.07.21
川口市坂下町2丁目の『30° HOUSE』、無事上棟しました! -
2024.07.17
「さがすリノベーション」しませんか? -
2024.07.15
マンションの『デザイン リノベーション』しませんか! -
2024.07.14
防犯に求める設備トップは「モニタ付インターホン」 -
2024.07.12
坂下町2丁目に狭小『30° HOUSE』を建築中!
最新記事
- 07月22日 「かわぐち環境フェスタ 2024」に参加
- 07月21日 川口市坂下町2丁目の『30° HOUSE』、無事上棟しました!
- 07月17日 「さがすリノベーション」しませんか?
- 07月15日 マンションの『デザイン リノベーション』しませんか!
- 07月14日 防犯に求める設備トップは「モニタ付インターホン」
カテゴリー
- お知らせ (121)
- イベント報告 (26)
- 『家づくり』アカデミー (170)
- 「本当に良い家」とは (57)
- 「家づくりにおいて⼤切なこと」とは (46)
- 「豊かな暮らし」とは (33)
- 「失敗しない不動産」とは (33)
- 社長ブログ (2,118)
- スタッフブログ (932)
- ワークショップ (53)
アーカイブ