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2024年度税制改正2024.01.24

こんにちは!

不動産部の水村です!

 

最近風邪がとても流行っているようですね…

しっかり予防をして対策をしましょう!

 

話は変わりますが、先日2024年度税制改正についてのセミナーを受講しました。

その中でも住宅ローンについてご紹介をします。

〇住宅ローン控除制度の延長・見直し

適用期間:令和3年(2021年)12月31日~令和7年(2025年)12月31日まで4年間延長。

●今回の改正では居住年が2024年で年齢40歳未満であって配偶者を有する者や年齢19歳未満の不要親族を有する者等(子育て特例対象個人)に限り、【認定住宅(低炭素建築物とみなされる特定建築物)、ZEH住宅及び省エネ住宅】の新築等をした場合の年末ローン残高上限を現行のまま引き下げないことが決まりました。

※子育て特例対象個人とは、夫婦どちらかが40歳未満 又は 19歳未満の扶養親族がいる このどちらかの要件を満たすものになります。

 

●合計所得金額1,000万円以下の年に限り登記簿面積50㎡未満(40㎡以上)であっても住宅ローン控除の適用対象とする措置は2023年までに建築確認を受けた新築住宅までだったが、2024年までに建築確認を受けた新築住宅(一般住宅以外)まで1年延長されます。

 

あまり聞きなれない用語で理解しずらいですが、これから購入を検討されている皆様にとって必要な情報かと思います。

もし購入を検討されていて住宅ローンについて「情報を知りたい!」という方は是非山際建設へご相談下さい♪

 

 

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