本日も、税務署にて事前相談2015.07.02
不動産部前島でございます。
本日は、1月にお家を購入されたK様ご夫妻と
川口税務署に事前相談に行ってまいりました。
K様ご夫妻はお家を購入された際、
旦那様から奥様に資金の贈与が行われております。
通常、贈与税なるものが発生いたしますが、
婚姻期間が20年以上の場合で、マイホームを購入する
ための資金の贈与は、
控除額が2,000万円まで認められます。
その他にもいくつか条件があるのですが、
税務署の方から、
『該当しますね。贈与税はかかりません』
という言葉をいただきました。
確定申告は来年ですが、
お客様にはご安心いただくためにも、
早めの相談を薦めております。
K様ご夫妻は、安堵された様子で
帰宅の途につかれました。
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