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本日も、税務署にて事前相談2015.07.02


不動産部前島でございます。

本日は、1月にお家を購入されたK様ご夫妻と

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川口税務署に事前相談に行ってまいりました。

K様ご夫妻はお家を購入された際、

旦那様から奥様に資金の贈与が行われております。

通常、贈与税なるものが発生いたしますが、

婚姻期間が20年以上の場合で、マイホームを購入する

ための資金の贈与は、

控除額が2,000万円まで認められます。

その他にもいくつか条件があるのですが、

税務署の方から、

『該当しますね。贈与税はかかりません』

という言葉をいただきました。

確定申告は来年ですが、

お客様にはご安心いただくためにも、

早めの相談を薦めております。

K様ご夫妻は、安堵された様子で

帰宅の途につかれました。

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